原価計算において、原価に含めない項目を非原価項目といいます。
非原価項目には、寄附金・支払利息や異常な仕損減損、災害や盗難による損失、法人税・所得税・住民税などの税金項目など製品製造や販売管理と直接関連のない費用や損失が含まれます。
なお、原価計算基準第一章五において、非原価項目に含まれるものとして以下のようなものを例示しています。
(一)経営目的に関連しない価値の減少,たとえば 1 次の資産に関する減価償却費,管理費,租税等の費用 (1)投資資産たる不動産,有価証券,貸付金等 (2)未稼働の固定資産 (3)長期にわたり休止している設備 (4)その他経営目的に関連しない資産 2 寄付金等であって経営目的に関連しない支出 3 支払利息,割引料,社債発行割引料償却,社債発行費償却,株式発行費償却,設立費償却,開業費償却, 支払保険料等の財務費用 (二)異常な状態を原因とする価値の減少,たとえば (三)税法上とくに認められている損失算入項目,たとえば (四)その他の利益剰余金に課する項目,たとえば |